はじめに
遺言書作成は、相続トラブルを回避し、自分の意思を確実に伝えるための重要な手段です。
ただし、遺言書には種類が複数あり、正しい形式で書かないと無効になることもあります。
この記事では、遺言書の種類や書き方、作成・見直しのポイント、注意点を詳しく解説します。
これを参考に、家族に迷惑をかけず、遺産な相続を実現する遺言書を作成しましょう。
遺言書とは?作成の必要性とメリット
遺言書の役割
遺言書とは、自分の財産の分配方法や相続人へのメッセージを法的に有効な形で残す文書です。
以下のような役割を果たします。
- 財産の分配方法を明確に指定して、相続トラブルを防ぐ
- 相続人以外の人(友人、NPO団体など)に財産を遺贈することができる
- 未成年の子どもその後を見る人を指定することができる
遺言書を作成する特典
✅相続トラブルを防ぐ
- 財産の分配方法を明確に記載することで、相続人間の争いを防ぐことができます。
- 特に、不動産や株式など分割が難しい財産がある場合は、遺言書で明確に分配しておくと安心です。
✅法定相続と異なる分配ができる
- 法定相続の割合に関係なく、特定の人に多く分配することが可能です。
- たとえば、介護をした子どもにたくさんに遺産を楽しんでみませんか。
✅相続人以外の人に遺贈できる
- 遺言書を作成することで、相続人以外の人(友人、内縁の配偶者、NPO団体など)に財産を遺贈することが可能です。
遺言書を作成するタイミングと見直しのポイント
遺言書を作成するタイミング
50代から60代で準備を始めるのが理想です。
特に、以下のタイミングで作成すると良いでしょう。
- 財産が増えたとき(不動産の購入、株式の取得など)
- 相続人に大きな変化があったとき(結婚、離婚、子どもの誕生、死亡など)
- 病気や高齢者判断能力に不安が出てきたとき
遺言書を書くタイミング
- 相続人の状況が変わったとき(結婚、離婚、死亡)
- 財産の内容が大きく変わったとき(不動産の売却、株式の譲渡)
- 法律が改正されたとき(相続法改正など)
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言
- 全文を自筆で書く遺言書です。
- 書きやすい費用がかかりませんが、形式を誤って無効になるリスクがあります。
要件:
- 全文を自筆で書くこと(勝手やPCでの作成は有効)
- 日付・指定・押印が必要
- 遺言書保管場所を明確に保管(自宅保管の場合、紛失や改ざんのリスクがある)
公正証書遺言
- 公証役場で公証人が作成するため、法的に有効性が高い遺言書です。
- 万が一や改ざんのリスクがないため、最も安全で安心です。
要件:
- 証人2名立ち会いが必要
- 公証人の手数料がかかる(費用は財産の額によって異なる)
- 公証役場で保管されるため、遺言手帳や改ざんの心配がない
秘密証書遺言
- 内容を秘密にしたまま公証人が保管します。
- 不在・押印は自分で行う、証人2名立ち会いが必要
遺言書具体的な書き方と作成手順
自筆証書遺言の書き方
- 日付を入力する
- 「〇年〇月〇日」など、日付が特定できる形式で記載
- 全文を自筆で書く
- 財産の内容、分配方法、相続人の名前を正確に記載する
- 署名・押印
- 匿名と実印または認印を押す
公正証書遺言の作成手順
- 公証役場に予約する
- 必要書類の準備
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 財産の資料(登記簿謄本、口座通帳など)
- 相続人の戸籍謄本
- 証人2名を用意
- 利害関係のない人を選べ(相続人や受遺者は証人になれない)
- 公証人の顔前で肖像・押印
- 公正証書遺言の作成完了
遺言書作成・見直しで失敗しないための注意点
⚠日付・結婚・押印を忘れない→日付がない場合は有効
⚠法定相続分を無視しない→遺留分を遠慮した内容にする
⚠家族に内容を共有する→相続人間のトラブルを防ぐため、事前に伝える
まとめ
遺言書は、家族に自分の意思を確実に伝え、相続トラブルを防ぐために重要です。
早めに準備し、ライフスタイルの変化に応じて見直しましょう。
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