はじめに
死亡届の提出は、逝去後に最初に行う重要な役所の提出手続きです。
死亡届をすることで、火葬許可証が発行され、火葬や埋葬の手続きが進められるため、早めに正しい提出先と手続きの流れを確認しておくことが大切です。
この記事では、死亡届の提出先(市区町村役所)の確認方法、方法、必要書類、提出期限、火葬許可証の取得、注意点を詳しく解説します。
死亡届の提出が必要な理由とは?
死亡届の役割
死亡届は、故人が亡くなったことを市区町村役所に届けるための公式な書類です。
死亡届を提出することで、火葬許可証が発行され、火葬や埋葬の手続きが進められるため、葬儀を進めるために必要な手続きです。
死亡届を提出することでできること
✅火葬許可証の取得
- 火葬を行うために必須の許可証で、死亡届の提出後に発行されます。
- 火葬後は「埋葬許可証」として使用するため、必ず保管しておきます。
✅戸籍の死亡記載・除籍
- 死亡届を提出することで、戸籍に死亡が記載され、削除されます。
- 相続手続きの際に必要な戸籍謄本が取得できるようになります。
✅年金・健康保険・介護保険の手続きが可能になる
- 年金の停止手続き、健康保険の脱退手続きなどが可能になります。
- 保険金の請求や相続手続きを進めるための重要な手続きです。
死亡届の提出先(市区町村役所)の確認方法
提出先の基本ルール
死亡届の提出先は、以下のいずれかの市区町村役所となります。
- 死亡した場所の市区町村役所
- 本登録地の市区町村役所
- 届出人の住所地の市区町村役所
✅例:
- Aさんが東京都渋谷区で死亡した場合、渋谷区役所が先となります。
- Aさんの本籍地が横浜市の場合、横浜市役所でも提出できます。
- 届出人が大阪市に住んでいる場合、 大阪市役所でも提出可能です。
提出先を確認する方法
✅インターネットでの確認
- 市区町村役所の公式サイトで、死亡届の提出先を確認できます。
- 「(市区町村名)死亡届提出先」で検索するがポイントです。
✅電話での確認
- 市区町村役所の戸籍課または市民課に電話で確認します。
- 受付時間や提出窓口の場所を確認しておくと、スムーズに手続きができます。
死亡届の提出先の具体的な場所【提出窓口】
提出窓口の名前
- 市区町村役所の戸籍課
- 市民課
- 窓口名は住民によって異なるため、事前に確認しておきます。
提出窓口の受付時間
- 平日:通常の役所の営業時間(9:00〜17:00)
- 休日・夜間:役所の宿直室や夜間受付窓口
- 一部の自治体では、夜間・休日でも受付可能な場合がございます。
- 事前に確認しておりますので、急な場合でも対応できます。
死亡届の提出方法と提出期限
提出方法
✅持参での提出
- 届出人が役所の窓口に持参して提出します。
- 代理人でも提出可能ですが、委任状が必要な場合があるため、事前に確認します。
✅郵送での提出
- 郵送での提案が可能な自治体もありますが、原則として持参が推奨されます。
- 郵送の場合、受付日が決定可能性があるため、期限に余裕を持ってお送りします。
提出期限
✅死亡後7日以内に
- 死亡した日を含めて7日以内に提出します。
- 海外で死亡した場合は、3か月以内に提出が必要です。
死亡届に必要な書類一覧
✅死亡診断書(医師が発行)
- 死亡届と一体化しているため、死亡診断書と死亡届を一緒に提出します。
✅届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届出者本人確認のために必要です。
✅印鑑
- 届出者の押印が必要なため、認印を持参します。
まとめ
死亡届の提出先(市町村役所)を事前に確認しておいて、しばらく去ってから慌てずに対応でき、家族の負担を軽減することができます。
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