はじめに
公正証書遺言は、相続トラブルを防ぎ、財産分配を明確にするための最も確実な方法です。
公証人が作成するための法の有効力が強く、有効になるリスクが低いため、確実に遺言を実行したい場合に最適です。
この記事では、公正証書遺言の特徴や作成方法、必要な準備、作成手順、費用、注意点を詳しく解説します。
これを参考に、家族が迷わず相続を進められる公正証書遺言を作成しましょう。
公正証書遺言とは?作成するメリットと必要性
公正証書遺言の定義
公正証書遺言とは、公証人が作成・保管する法に有効な遺言書です。
以下の特徴があります。
- 公証人が関与するため、法の有効力が強い
- 内容が明確で、遺言の解釈を視野に入れて議論を防ぐ
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
公正証書遺言を作成する特典
✅法の有効力が強く、有効になるリスクが低い
- 専門家(公証人)が作成するため、記載内容に備がなく、有効になるリスクが低い
- 相続人間のトラブルを未然に防ぐ
✅原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 遺言書原本が公証役場に保管されるため、改ざんや紛失のリスクを回避できます。
✅家庭裁判所の検認が不要
- 家庭裁判所での検査認手続きが不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。
公正証書遺言を作成するタイミングと注意点
公正証書遺言を作成するタイミング
50代から60代で準備を始めるのが理想です。
特に、以下のタイミングで作成すると良いでしょう。
- 財産が増えたとき(不動産の購入、株式の取得など)
- 相続人に大きな変化があったとき(結婚、離婚、子どもの誕生、死亡など)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
公正証書遺言を作成する際の注意点
- 遺留分に配慮する
- 法定相続人の遺品留分(とりあえずの取り分)を侵さないようにする
- 遺留分を無視すると、遺留分減殺請求を受け、トラブルになる可能性があります。
- 相続人間の公平性を考慮する
- 特定の相続人に偏った分配をする場合は、理由を確信することでトラブルを防ぎます。
公正証書遺言の特徴と他の遺言書との違い
公正証書遺言の特徴
- 公証人が作成→ 法の有効力が強く、無効になるリスクが低い
- 原本が公証役場に保管→ 紛失や改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要→相続手続きがスムーズ
他の遺言書との違い
遺言書の種類 | 作成方法 | 法的効力 | 保管方法 | 検認手続き |
公正証書遺言 | 公証人作成 | 強い | 公証役場保管 | 不要 |
自筆証書遺言 | 自筆で作成 | 弱い | 自宅保管 | 必要 |
秘密証書遺言 | 自筆または代筆 | 中程度 | 公証役場保管 | 必要 |
公正証書遺言の作成に必要な準備と書くべき内容
必要な準備
✅財産リストの作成
- 預貯金、株式、不動産、保険、借金など、すべての財産をリストアップします。
- 不動産の権利証、固定資産税の納税通知書をご用意しております。
✅相続人の確認と連絡先
- 法定相続人の確認と、正確な名前と連絡先を記録します。
- 戸籍謄本を取得して、法定相続人の確認を行います。
✅証人2名の確保
- 利害関係のない証人2名をご用意できます。
- 相続人や受遺者は証人になれないため、注意が必要です。
公正証書遺言に書くべき内容
✅遺言者の氏名、住所、住所
✅財産の内容と分配方法
- 財産の詳細(預貯金の口座番号、不動産の所在地など)を明確に記載します。
- 相続人ごとの分配割合を具体的に書きます。
✅遺言執行者の指定
- 遺言内容を実行する人(遺言執行者)を指定します。
- 信頼できる親族や弁護士を選ぶのがおすすめです。
✅遺留分に配慮した内容
- 法定相続人の遺品整理を考慮して分配します。
- 遺留分を侵害する場合は、理由を確信することでトラブルを防ぎます。
公正証書遺言の作成手順
- 公証役場に予約
- 必要書類の準備(財産資料、戸籍謄本、本人確認書類)
- 証人2名の手配
- 公証人内容を確認済み
- 署名・押印
- 公正証書遺言の作成完了
まとめ
公正証書遺言は、法の有効力が強く、有効になるリスクが低いため、最も確実な遺言書形式です。
相続トラブルを防ぐために、早めに準備を進め、定期的に見直しましょう。
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